介護保険制度をご存知ですか?

近年、介護が必要な高齢者が急増し、介護する側の高齢化も進んでいます。俗に言う高齢者とは65歳以上の方をいい、平成18年9月において2,640万人になり、総人口の約20.7%と5人に1人を占めています。(その2,640万人の高齢者の方の中で、介護が必要とされる方の割合は、約15%程度。)65歳以上人口を「65歳以上74歳以下」を前期高齢者、「75歳以上」を後期高齢者に分けてみると、前者が1,432万人、後者が1,208万人となり、75歳以上の高齢者が総人口の約1割を占めるほどです。世界で最も高い水準となっています。今後も水準は高くなることが予想され、2025年には3人に1人ともいわれています。
このような超高齢化社会を踏まえ、2000年4月から導入された制度で、社会全体で支援しようというものです。

介護保険で利用できるサービスは?

介護保険で利用できるサービスは、「居宅サービス」として訪問看護や通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所サービス、福祉用具の貸与・購入、住宅改修などがあります。また、「施設サービス」として特別養護老人ホームなどの施設の利用があります。

介護保険制度を利用するには?

介護保険のサービスを利用するには、寝たきりや認知症、リウマチなどの病気を抱えた方で、医師の要介護(5段階)もしくは要支援(2段階)の認定を受けることが必要です。各自治体の役所窓口(介護保険課)へ申請し、訪問調査を受け、要介護の段階が認定されます。
次に居宅サービス計画が作成され、初めてサービスの利用が受けられます。その際、介護支援専門員(ケアマネージャー)の理由書が必要となります。理由書は、かかりつけの病院や特別養護老人ホーム、包括支援センターなどの施設でも作成できますし、当社、福祉住環境コーディネーターでも作成いたします。

どれくらいの費用が支給されるの?

各介護サービスを利用する場合、要介護度により利用できる限度額が決められています。福祉用具の購入費の支給限度額は10万円、住宅改修費の支給限度額は20万円で、ともに1割の自己負担が必要です。支給限度額を超えた分についても自己負担となります。

給付券方式をご存知ですか?

通常、介護保険制度の住宅改修を利用する場合、手続きの書類申請は各自で行い、工事費用も全額負担し、工事業者に支払います。そして後日、本人が支給費を受け取ります。給付券方式とは、登録業者に限られますが、直接支給費を工事業者が受け取るというものです。当社は大阪市・東大阪市・枚方市介護保険給付券取扱事業所ですので、申請手続きも行え、自己負担のみで工事が行えます。他の地域についても給付券の取扱は可能ですので、ご相談下さい。

高齢者住宅改修助成制度をご存知ですか?

各自治体において支給額は異なりますが、高齢者の住宅改修費助成事業があります。65歳以上の高齢者がおられる世帯に対して、介護保険制度による住宅改修を行う場合に、介護保険では適用されない工事について一部助成金が支給されます。
自治体によっては介護保険住宅改修と併せて100万円という地域もあり、大阪市の場合は最大30万円まで支給され、自己負担はありませんが、所得制限があります。
詳しくは当社、福祉住環境コーディネーターにご相談ください。

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