欠陥事例報告

ますます増加する欠陥住宅被害!

 ここにあげる欠陥事例はほんの一例に過ぎません。欠陥箇所には「経験不足や技術不足による施工不良」と「人為的に行われる手抜き工事」があります。人間がするだからには間違いもある。どちらにせよ、これらの欠陥が構造的に重大な瑕疵につながれば大変危険です。こうした欠陥箇所の大半が、完成してからでは発見できないことが多いのです。未然に防ぐためには施工途中に発見し、できれば改善しておきたい。

 在来木造工法の場合、階数2以上の隅柱は、原則通し柱としなければならない。通し柱とは1階から最上階まで通った1本の柱のことである。また、3階建ての場合の1階の柱の断面は、原則13.5cmを下回ってはならない。

 土台は基礎部分とアンカーボルトにより緊結しなければならない。アンカーボルトは土台の中心に固定しているか。柱は引き抜け防止のために、ホールダウン金物などの接合金物によってしっかりと土台に緊結する。その際、接合金物のビスやボルトにゆるみはないか。

 換気口の上に柱がのっている。荷重が作用しやすい換気口上に柱を固定してはならない。また、柱と土台は接合金物によってしっかりと緊結する。

 換気口の上で土台の継ぎ手を行っている。換気口上での継ぎ手や仕口は避けなければならない。また、継ぎ手を行う場合は、雄木側の土台と基礎とをアンカーボルトで固定する。

 この他にも、筋交いや火打ちばりなどの緊結不良や欠落している場合。接合金物の誤った施工。鉄筋のかぶり不足からなる基礎の亀裂。断熱材の施工不良。設計図面と異なった施工や、仕様書と違う建材の使用、数量欠落なども欠陥工事に該当する。要望していた車庫の寸法が確保できておらず、自動車が入らない。窓や玄関など開口部が図面と異なる。こうした現場での身勝手な設計変更もしばしば行われることがある。

※消費者の方から、「言葉で説明を受けるよりも欠陥事例を実際に現場や写真で見る方がわかりやすい」といった意見を多くいただきます。また今後、新たな欠陥事例が撮影できれば掲載する予定です。

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